二世帯住宅と小規模宅地等の特例

疑問

二世帯住宅に住んでいます。小規模宅地等の特例が使えるのか?

解説

区分所有登記がされているか否かで使える範囲が違います。
二世帯住宅と言ってもさまざま。大きく分けると上下分離型と左右分離型に分かれます。
左右分離型は広い敷地が必要なため少なく、1階が両親、2階が子ども家族という上下分離型が多い傾向があります。
2階への階段が外付けの場合もあれば、建物の内部にあるもの、玄関は一緒だけど、お風呂とトイレは別々等、様々です。

小規模宅地等の特例の適用対象となるか否かは、登記がポイントとなります。
①区分所有登記された建物である場合(措令40の2⑩)
被相続人の居住の用に供されていた部分のみ → 居住部分の面積に対応する部分のみ
②区分所有登記された建物でない場合
被相続人または被相続人の親族の居住に供されていた部分