相続手続きはどの専門家へ依頼すればいい?

よく相続では、専門家がタッグを組んでみんなで手続きをするので安心という広告を見ます。安心かもしれませんが、専門家が何人も関わったら費用が気になります。。。
さらに、資格を持っていない業者などが専門家を派遣する場合は費用は膨れ上がります。
費用面を踏まえても、当社のように法務、税務から不動産まで幅広い知識を持つ公認不動産コンサルティングマスターが、必要に応じて専門家をコーディネートして実務進行をハンドリングすることがベストの体制であることは明らかです。
また、相続資産の多くを占める不動産に関する知識や経験、ノウハウは相続手続きの中でなくてはならないものです。残念ながらほとんどの専門家(税理士、弁護士、司法書士ほか)に不動産の専門知識はありません。
そして、「相談のしやすさ」の面においても、地域密着で日頃から声をかけあうような身近な私たちのような存在が好まれます。

公認 不動産コンサルティングマスターとは?

宅地建物取引士資格登録の後、不動産に関する実務経験が5年以上ある人などの登録要件を満たし、公認 不動産コンサルティングマスター認定証を有する公認 不動産コンサルティングマスターは、不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」となれます。
※宅地建物取引主任者資格登録者であることが必要です。
また、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件として位置づけられるなど、活用の範囲が広がっています。
社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっていますので、これからも必要とされるフィールドは広がっています。
不動産コンサルティング技能試験の受験者数は1,200人ほどで、合格率は50%超。この数字だけだと簡単な試験のようですが、受験資格が
(1)宅地建物取引士資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している人、または今後従事しようとする人か、
(2)不動産鑑定士で、現に不動産鑑定業に従事している人、または今後従事しようとする人
(3)一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に従事している人、または今後従事しようとする人(25年度試験より)
となっていますので、既に受験時からレベルの高い人たちの間での争いとなります。
受験科目は択一式試験50問と記述式からなっており、まさに現在動いている「経済」「金融」そして「実務」などから構成されていますので、コンサルティング能力を測るのにふさわしいものです。
FPなど他の資格も併せて取ることで、実務上欠かせない存在になっている資格者も多いです。

税理士

相続というと相続税、相続税というと税理士という感じで思い浮かべる方もいると思います。そして、実際に税理士しかできないことは相続税の申告です。
ただし、相続税の申告は相続が発生した中でも4%程度(※平成27年1月1日以降に相続が発生した場合は1.5~2倍に増えたと言われています。)の人しか関係ないと言われています。関係ないというのは、相続税を支払う必要も申告も必要ないのです。
相続したから相続税がかかるというものではないのです。最低でも3600万円超の相続財産がないと相続税を支払う必要はありません。また、3600万円を超えたらすぐに相続税が発生するわけでもありませんので、当社までお気軽にご相談ください。

弁護士

弁護士については、調停や審判などの裁判所での手続きになった際は、弁護士しか正式な代理人となることができません。そのため、相続人同士モメてしまっている場合は弁護士を検討することになります。
ただし、実際に裁判で相続人同士が争っている場合ですが、原則的に法定相続分という法律で決められた相続割合になることがほとんどです。
また、一般的に費用が高いとされているので、費用を抑えたいという人は他の選択をしたほうがよいでしょう。
そもそも当初から弁護士に依頼するということは係争を前提にすることになり、まさに相続ならぬ「争続」となります。
「もめるつもりは無かったのに。。。」というケースも多い中、当社のような立場で間に入って、空気を読みながら進める相続が理想的です。

司法書士

司法書士については、不動産の名義変更(相続登記)ができます。相続が発生した中でも約50%のケースで不動産を相続します。
それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになることになります。
そうであれば、最初から司法書士にご依頼されるのが何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができます。
相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談する方(相続人)の負担が少なく済みます。
しかし、相続では不動産の名義変更以前にクリアすべき問題が山ほどあります。やはり当社のような公認不動産コンサルティングマスターが、必要な部分だけ手伝っていただくような形がベストだと考えます。

信託銀行

信託銀行は費用がかなり高額になります。それなりの資産家の方もしくは相続のことを何も知らない方が利用されていると思われます。
信託銀行というネームバリューだけで安心感があるのかと思いますが、大きな金額的な負担がかかることになります。また実務の面で実際には書類の取得は相続人に動いてもらうことが多いです。相続人が持ってきた資料を元に財産目録を作成しますが、それ以降は司法書士、税理士に別途依頼が必要で別途費用もかかります。当社ではとてもオススメできません。


信託銀行A
108万円 + 専門家費用 + 税金 + その他実費 = 約130万円
相続財産評価額の1.47%(最低料金108万円)
専門家費用、税その他実費は別途費用がかかります

まるみやの相続まるごとおまかせパック

まるみやの相続まるごとおまかせパックは、書類の取得などによる追加の報酬はいただいていません。
そして、万が一相続税が発生していたり、相続人同士で争いが起きてしまった時に、相続に特化した税理士や弁護士をご紹介させていただくことも可能です。

当社が低料金の理由
当事務所は相続を専門としており、相続税のかからない多くの方々の相続手続きを業務の中心に考えています。数多くの手続きをさせていただくことで一つの案件から頂く報酬を安価に設定し、この価格を実現しております。